木曽の便り

郵便等による医薬品の販売規制について

本年2月6日に公布された省令の「第3類医薬品以外の医薬品の郵便等販売の禁止」という条項により、当社の主力商品である百草、百草丸をはじめ、いくつかの医薬品が通信販売やネットショップで販売できなくなります。

この省令が公布される前から、地元選出で、自由民主党の厚生労働部会長の後藤代議士に陳情したり、県に働きかけたりしてきました。更に、昨年10月に設立された全国伝統薬連絡協議会に理事として参加し、厚生労働省に省令の緩和の働きかけを継続しています。

世論に配慮してか、省令公布後に厚生労働大臣直轄の検討会を設けるという異例の措置が取られ、今までに5回の検討会が行われました。全国伝統薬連絡協議会も委員として参加し、伝統薬の通販は薬局やドラッグの対面販売に勝るとも劣らない販売方法であり、お客様から支持を得ていると訴えてきました。28日の第5回検討会で、全国伝統薬連絡協議会は伝統薬の説明をしました。
全国伝統薬連絡協議会が規定する「伝統薬」とは、「日本各地に古くから存続する製薬会社が独自の処方で国から承認を得た生薬製剤、および漢方薬(主に生薬または動植物成分を有効成分とする医薬品)です

この検討会の中で、6月1日の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」施行後も、同日以前から特定の薬を服用している人が通信販売などで医薬品を購入できるようにするなどとした経過措置を盛り込んだ省令案を事務局(厚生労働省)が策定し、次回の検討会で提示することが決まりました。少し光明が見えてきたようです。

同じ28日に村井知事にお会いして、知事の権限の範囲内でできる救済策についてお願いしたところ、知事もこの省令について憂慮されており、直ちに薬務課に取組の指示を出されました。誠にありがたいことです。

「お客様に安全に医薬品を提供する」という大原則を守りつつ、今後も従来通りに通販・ネットショップで医薬品の販売ができるように働きかけていく所存です。

 


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